「ビーバースカウトの宿泊を伴う活動」についての検討及び基本方針

日本連盟プログラム委員会
H12.2県コミ研究集会資料



【確認事項】

  1.  ビーバースカウト部門プログラムは部門設置時に設定されたとおり、同部門は1回の集会は2時間程度の「遊び」を中心とする活動を月に数回行うことを基本とする。
     したがって「宿泊を伴う活動」は、ビーバースカウト部門のプログラムとしては、今後も設定しないこととした。

  2.  しかし、昨年度実施した部門関連アンケート(※)では、調査対象とした隊において「80%以上の隊で宿泊を伴う活動を実施」していることが判明しているが、宿泊を伴う活動の内容としては、ほとんどが通常の隊活動ではないことを確認した。
    ※平成10年4月に210隊をサンプルとして実施。宿泊を伴う活動に関する質問の内、「宿泊活動の種別」において、90.4%が通常活動以外の活動(団行事、夏休み行事、地区県連行事)であると回答。

上記2点を踏まえ、宿泊を伴う活動が行われている現状への「対策」の必要性を重視し、以下の方針を提案する。



【方針】「配慮事項の設定及び運用」

  1.  ビーバースカウト部門の「宿泊を伴う活動」は、団行事などの都合により通常の隊活動と異なる活動において実施されることを前提とする。
     やむなく宿泊しなければならない活動については、「ビーバースカウトの宿泊を伴う活動における配慮事項」を、特に安全面を中心にした検討を行った上で設定し、隊指導者はもとより団関係者、各コミッショナー等への周知を徹底する。

  2.  事故等不都合の発生を未然に防止し活動の基準を維持するため、各団が「宿泊を伴う活動」を実施する場合は。上記「配慮事項」及び各県連盟が定めた方針に沿った内容とする。

  3.  各県連盟に対して「配慮事項」を示すとともに各県連盟での方針の検討を依頼する。具体的には「配慮事項」の徹底がなされているか等を把握するため、各県連盟にて担当者の設置をする。
     また、事前に活動の届け出等を行うことなど、運用体制の構築を依頼する。



【今後の作業、提案の予定】

  1.  幼児キャンプや小学校低学年を対象とした宿泊プログラムを実施している機関、専門家から留意点を具体的に聴取し、「配慮事項」の具体的内容を設定する。

  2.  法律的な観点から、専門家の意見も併せて聴取し、万全を期す。

  3.  「配慮事項」と運用について一案をとりまとめ県コミッショナー研究集会を通じて各県コミッショナーからの意見を聴取したうえで、平成11年度末までに内容をとりまとめ、中央審議会に提案する。

以上






「ビーバースカウトの宿泊を伴う活動における配慮事項」(案)

【基本方針】

  1.  ビーバースカウト部門プログラムでは、1回の集会は2時間程度の「遊び」を中心とする活動を月に数回行うことを基本としていることから、「宿泊を伴う活動」をビーバースカウト部門のプログラムとして行いません。
  2.  しかしながら、団行事や地区県連行事の事情により、やむを得ず宿泊を伴わなければ活動に参加できない状況においては事故等の発生を未然に防止するために、以下の配慮事項を示します。


【配慮事項】

  1.  ビーバー隊が宿泊を伴う活動に参加する場合は、団会議で協議し、団委員会の承認を得る。なお、実施に際しては団の支援を条件とする。
  2.  指導者による事前現地踏査を十分に行う。
  3.  活動内容について事前に保護者に説明を行い理解を得る。
  4.  保護者の参加を要請する。
  5.  指導者・支援者の役割分担を明確にし、安全管理者をおく。
  6.  引率にあたる指導者は、隊活動において十分な経験を有する者がこれにあたる。
  7.  宿泊日数については、1泊2日を原則とする。
  8.  指導者は、安全管理のために、スカウト3名に対し成人指導者1名が同行する。
  9.  宿泊場所については、近隣での舎営とする。
  10.  就寝時、指導者はスカウトと同室とする。
  11.  指導者は各スカウトの健康・体力・性格から活動場面に現れる個性などを把握する。
  12.  ビーバー隊だけの単独での活動としては実施しない。(他団のビーバー隊との合同によるものもこれに含む)

※上記(案)をたたき台として、幼児、児童教育専門家、法律専門家からの意見聴取を行っている。