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TT規定解説へ

このボーイスカウト運動は、その目的・理念、そしてその存在が社会から認められるよう、後藤新平、三島通陽をはじめとした数多くの諸先輩たちが築き上げた『信頼』があったからこそ、我々は現在、ボーイスカウトとして、広く社会に認識され、評価を得て活動を行えるのです。そのため、我々は、その歴史と伝統の上に築かれた「信頼」を十分に認識・理解し、それを維持し、推進していく責務があります。それは、1人ひとりの「ちかい」と「おきて」の実践の積み重ねによって成し遂げられるものです。

 

 近年、この「信頼」に対する懸念があります。

 それは、ICTの発展に伴い、SNS(Facebook、twitter等)が広く普及し、誰でも簡単に投稿・発信できる環境となりました。これが正しく活用されていればこの運動を推進していく大きなツールとなるのですが、そのSNSに、この運動やそこに関わる方に対する誹謗・中傷、不当なまたは偏った批判・攻撃、及び不適切で不必要な、または公正さを欠いた主張や意見等、この運動に関わる者として看過できない投稿が、多々報告されています。ましてや指導者を主導し、支援し、指導者の手本であり、この運動を推進する立場にある、コミッショナー、トレーナー、トレーニングチーム員の任に当たる者が、それらを行っているという事実が確認されているのです。

 この行為が社会に及ぼす影響、組織に及ぼす影響の大きさから、たとえその発信された内容が事実であったとしても、また、直接、組織名、役職名、氏名を載せなくても、見る人が見ればそれが特定できる内容であったならば、それを投稿・発信するという行為そのものが、その任への「資質」に欠き、かつ「信頼」を損ねるものと判断せざるを得ません。また、不用意に「いいね」をすることも同様です。

 一般の加盟員はもちろんですが、特にこの運動を主導的に推進しいているコミッショナーやトレーナー、トレーニングチーム員、理事や役員等のこの運動を守り、維持し、発展させる任にあたる者の責任は非常に重いことはいうまでもありません。

 そのほとんどの者は、その発信による影響と責任を十分に理解しており、不要な投稿は行わず、この運動の発展のための広報的内容に限って発信しているか、また、発信したとしても、この運動とはまったく関係の無いプライベート面での発信を行っています。

 先の行為は、社会の不信感を招くだけでなく、この運動自体を貶めることに即繋がり、この運動を支えている多くの善良な関係者への裏切り行為と言えるものです。

 

「蟻の穴から堤も崩れる」という諺もあります。

 つきましては、地区におかれましては、ボーイスカウトの純正なる発展のために、県連が一枚岩となって鋭意推進していくためにも、このような方、またはそれが懸念される方を、指導者の支援に当たる「コミッショナー」や「トレーニングチーム員」にやむなく推薦する場合には、厳格な審査・確認と運動への影響を十分に勘案し、防止策をたてた上で選出・推薦を行っていただきたく、切にお願いいたします。

 

 県連トレーニングチーム員に任期は2年であり、定年するまでは、下記の「継続委嘱」の条件を満たした上で、かつ選考委員会により選考されることで、継続することができます。

【県連トレーニングチーム規定】
●トレーニングチーム員の継続委嘱

第11条 任期満了に伴う県連トレーニングチーム員の継続委嘱については、2年間の委嘱期間中

   において次の要件を満たしている者の中から、地区の推薦により選考する。

  奉仕実績:

   (1)指定された日本連盟および県連盟定型訓練の指導要員

   (2)指定された定型外訓練への指導要員

   (3)個別支援の推進

  研修実績:

   (1)自己研修課題の達成

   (2)トレーニングチーム研究集会への参加

   (3)作業チーム、研究チームへの参画および参加

  その他:

      訓練機関への奉仕が可能であり、第10条(5)の要件を満たしている者。

 

第10条

   (5)資質:

     ア)本運動の目的・理念を正しく理解し受容していること。

     イ)指導者訓練に携わるにふさわしい品性をもち、社会的な信用を得ていること。

     ウ)地域(隊や団、地区を含む)において円滑な人間関係を保持し、自己の役割分担

      を確実に達成できる能力と意欲があること。

     エ)本運動の向上と充実に向けて、指導者訓練を中心に意欲的かつ継続的に取り組む

      意志があること。

 

です。
 選考は、選考委員会(第14条)を設けて公正な立場で、選考を行っています。また、選考の方法についての規定はありませんので、選考委員会が示した内容によります(下段)。

 日連トレーナーに関しては、第11条にある「地区からの推薦」は必要ありません(第12条第3項による)。

 

 ● より適した研修を行うために、より良い人材を確保すること⇒選考委員会

 選考委員会では、この運動に当たる指導者の育成という、大変重要な任務を持っているトレーナー・トレーニングチーム員として、適切な人材を確保するために、更新条件を満たしている候補者の中から、下記の事項について確認・評価・検討し、選任を行います。

 そして(県連盟コミッショナ会議の承認を経て、更に)県連理事会による承認を得ることで、次期の県連トレーニングチーム員として任命され、また日本連盟トレーニングチームへの推薦がなされます。

 

求めるトレーニングチーム員とは

  ○求めるトレーニングチーム員とはどのような人物なのか

   ★指導者が「憧れる」「実力のある」「納得できる」トレーナー・トレーニングチーム員

    が研修を行うことが、スカウティングを復興させる大きなカギとなるため、次の条件及

    び資質を満たす者をトレーニングチームに採用する

    ・本運動の目的・理念を正しく理解し受容していること。

    ・指導者の指導・訓練に携わるにふさわしい品性をもち、社会的な信用を、そして成し

     遂げる責任を持ち、それらによって、仲間からの信頼を得ていること。

    ・地域(隊や団、地区を含む)において十分な「信頼」を得ていると同時に、指導者間

     の良き連携を推進するために、積極的な良質のコミュニケーションが図れ、円滑な人

     間関係を保持し、自己の役割分担を確実に達成できる能力と意欲、そして意志がある

     こと。

    ・指導者に提供する内容についての十分な見識を持ち、またその根拠を理解し、活用が

     できることを以て、研修に臨んでいること。また、その意志を持っていること。

    ・本運動の向上と充実に向けて、自己研修により任に当たるべき資質を身に付け、指導

     者への支援を意欲的かつ継続的に取り組む意志があること。

 

 

トレーニングチームの確保

  ○県連トレーニングチーム員の確保

    ・TT規定条文を満たしている者で、上記の資質を満たす者もしくは満たすべく努力をし

     ている者。

    ・ただし、下記の年次報告等のないTTは、推薦があっても更新はしない。

       ⓐ「トレーニングチーム員としての理解基準&自己評価表」

       ⓑ「TT員報告(平成○○年度)」の一連のワークシート

          ◦TT基本データ記入用紙 ◦奉仕希望 ◦実績報告 ◦自己研究報告書

          ◦知識・特技等調査

       →これらは提出が義務づけられているもの。特にⓐは、どの役(LT,ALT,TT)にはど

       のレベルが要求されているかが分かるようになっている。これらは、各TTの自己

       研修によるステップ&レベルアップを期して行っているもの。

 

    ★県連トレーニングチーム員の面接

     ⓐ地区からの推薦を受け、トレーニングチームのメンバーになろうとする者(新規に

      推薦された者。継続予定者)は、選考委員会による面接を受けなければならない。

     ⓑ選考委員会での面接の内容は、

          ・自己プレゼン(口頭で)

          ㋐県連の研修の現状分析(新規推薦者は「研修の感想」)

          ㋑自分が行った研修に対する評価(継続者のみ)

          ㋒自分の強みと弱み(短所)

          ㋓スカウティングにおける得意分野と自己評価レベル

          ㋔指導者養成に貢献できる点

          ㋕指導者研修を行うに当たっての自己目標とそれを達成するための決意

          ㋖その他

         を5分以内で口頭で発表。

 

  ○日本連盟トレーナーの位置づけ

   ★日本連盟トレーナーは、県連トレーニングチームを基とするため、更新に当たっては、

    上記「県連トレーニングチーム員の確保」に掲げる条件及び資質を満たしていること

    必要である(「満たすべく努力をしている者」ではない)。

     つまり県連TTとしての更新条件が満たされない場合は、日連TTの更新はあり得ないと

    いうこと、また、この運動のイメージリーダーとして存在できることが求められる。

 

    ★トレーナーの更新推薦の条件と更新面接

     ⓐ指導者が「憧れる」「実力のある」「納得できる」トレーナーであること。

     ⓑ日連定型訓練(WB研修所での分担された役務)を主導できること。

     ⓒ県定型訓練(基本、STEP1)の教本(スタッフHB、研修ノート)が作成できるこ

      と。(LTは、STEP2の教本作成がこれに加わる)

     ⓓ十分な研修運営能力(理解力、展開力、牽引力、創意工夫力、管理力、誠意と熱意

      等)を有すること。

     ⓔ選考委員会(県コミ、トレーニング担当副コミ、ディレクター、指導者養成委員

      長。オブザーバーとして理事長、事務局長)による面接と課題に対応すること。

         ◦面接内容は、

          ・自己プレゼン(口頭で)

          ㋐県連の研修の現状分析

          ㋑自分が行った研修に対する評価

          ㋒自分の強みと弱み(短所)

          ㋓スカウティングにおける得意分野と自己評価レベル

          ㋔指導者養成に貢献できる点

          ㋕指導者研修を行うに当たっての自己目標とそれを達成するための決意

          ㋖その他

         を5分以内で口頭で発表。

           ・「トレーニングチーム員としての理解基準&自己評価表」の取り組み評価

         ◦課題は2つ

           ⓧ昨年の「自己研究」の発表(PPTと資料を事前に用意)

             ※当年3月のTTワークショップにて発表予定のもの。

           WSでは30分の発表だが、ここではそれを15分に短縮して発表する。

           ⓨ指示された「テーマ」に対する研究発表

           ※面接当日午前中にテーマが提示される、それに対してとりまとめて、当

           日午後の面接時に発表。PPTで。

             ❖ⓧは15分以内。ⓨは5分以内。

      ※面接の結果を以て、更新の可否判断をします。

 

 

    ★トレーナー(ALT、LT)への新規推薦条件は、

     ⓐ「ちかい」と「おきて」、「スカウト精神」を理解し体現していること。

      特に「誠実」「信頼」「責任」についての評価。

     ⓑ日連・県定型訓練の実施評価。

     ⓒ基本原則、3制度への十分な理解、8つの教育法への視点、スカウティングの4本柱

      への理解、スカウティングの全部門の基礎知識、専門部門の理解度からの評価。

     ⓓセッション運営能力(理解力、展開力、構成力、集約力、創意工夫力、熱意、理解

      させるためのプレゼン能力等の評価)。

     ⓔ日連のトレーナーコースへの入所資格を満たしていること。

     ⓕトレーニングチーム員選考委員会(オブザーバー含む)の推薦。

 

 ● TTの休務と退任

 これまで、トレーニングチームと他の役務との兼任により、トレーニングチームの任務ができなくなった場合や、多年に亘る長期の出張等で他県や海外に赴任する場合には、トレーニングチームを辞めなければなりませんでした。そしてトレーニングチームに復帰する場合は、年度のトレーニングチーム新規推薦の手続きを経なければ、再度トレーニングチームに戻ることができませんでした。
 しかし、平成29年12月3日のトレーニングチーム規定の改正により、休務することができる規定が盛り込まれました。

 トレーニングチームと他の役務との兼任により、やむなくトレーニングチームを休務する場合は、「休務届」により、休務事由を明確にした上でディレクターに申請します。そして申請内容を検討し、県連盟コミッショナーが承認し、理事会に報告します。

 また、復帰の場合も、「再任届」により、事由を明確にした上でディレクターに申請し、県連盟コミッショナーが承認により、タイムリーに復帰することができます。

●トレーニングチーム員の休務

第14条 県連トレーニングチーム員は、任期中に、他の役務との兼任またはその他の理由により

    その職務を休務する場合は、本人の申し出により、休務することができる。

    2 上記休務期間は、4ヶ年を限度とする。

    3 休務事由の解消によるトレーニングチーム員の再任は、本人の申し出により行うものと

    する。

 

※他の役務との兼任またはその他の理由とは

  ・コミッショナーや県連役員との兼務

  ・任期を超える多年に亘る長期の出張等で他県や海外に赴任

  ・任期を超える、長期の病気療養

 ● TTの辞任、解任、退任

●トレーニングチーム員の辞任(自らの都合でやめる場合)

 トレーニングチーム規定には、辞職に関する規定はありません。

 何らかの事情で、トレーニングチームを続けることができなくなった場合は、「辞任届」により、辞任事由を明確にした上でディレクターに申請しし、県連盟コミッショナーが承認することで辞任が確定します。県連盟コミッショナーから理事会に報告をします。

  ※「辞任事由を明確に」する理由は、TT就任に当たり、地区の推薦、選考委員会の選任を受

   けています。その際には「指導者への支援を意欲的かつ継続的に取り組む意志」を持つこ

   とが確認されており、これは、それに対する説明責任と捉えてください。

 

●トレーニングチーム員の解任(TT員の要件が満たせず続けられなくなった場合)
 更新手続きの際の、選考委員会における面接において、トレーニングチーム規定第10条の第5項、第11条を満たさないと判断された場合は、任期が終わった時点で解任となります。

 この場合は、選考委員会委員長から県連盟コミッショナーに報告があり、県連盟コミッショナーの承認により確定します。結果は理事会に報告さるとともに、理事会経由で各地区委員長からトレーニングチーム員に伝えられます。。

 また、トレーニングチーム員が、何らかの「名誉にもとる(反する)」行為により、公的または名誉会議から処分があった場合は、その処分が確定した時点で解任となります。これについては、名誉会議議長である県連盟コミッショナーから理事会に報告があり、また当該トレーニングチームに伝えられます。

 

●トレーニングチーム員の退任(任期満了でやめる場合)

 トレーニングチームの任期は、2年間となっていますが、任期満了を以てトレーニングチームをやめる場合、定年となった場合は「退任」となります。このタイミングでの退任の場合は、特に届け出等の手続きは不要です。(口頭でディレクターにお伝えください。日本連盟トレーナーは「トレーナー任務達成目標・成果シート」の継続希望に「否」と記入して県連盟コミッショナーに提出ください。)

 平成29年12月3日のトレーニングチーム規定の改正により、トレーニングチーム員の定年が、65歳から70歳となった年度の末日までとなりました。(便宜上、65際以上のトレーニングチーム員をオールドウルフと呼びます。)

 また、日本連盟においては、トレーナーは65歳定年であるため、それ以降は、日連の指導者養成機関に限っては所長や主任講師は担当できません。オールドウルフは、それ以降はトレーニングチーム員として、トレーナーやトレーニングチーム員の指導・支援をするとともに、県連指導者養成機関での訓練実施を担当します。

 基本の位置づけは、若手・中堅のトレーナー・トレーニングチーム員を増やし育てることにあります。その取り組みをなくして、単に定年の70歳でトレーニングチームに居続けることではありません。若手・中堅がどんどんトレーニングを主導できるよう、オールドウルフはそれを支援する、導いていく、フォローすることで、よき研修を実現する使命を持って、指導者訓練に臨むものとします。

 ただ、オールドウルフが任期途中で、体力的、肉体的・精神的に継続が難しいと感じたときには退任届をディレクターに提出し、県連盟コミッショナーの承認を得ることで退任できます。(辞任でなく退任扱いとします)。そして、引き続きオナートレーナーとなることができます。