日本ボーイスカウト茨城県連盟
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県連情報

ビーバースカウト部門の「宿泊を伴う活動」における基本方針・留意事項について

 

                                平成28年6月19日

                       理 事 長      八木 雄二

                       県連盟コミッショナー 中島 清行

 

 野外活動は、自然との調和の中で個人の社会性を高めることから、ビーバースカウト部門でも、戸外や身近な自然の中で活動する事を推奨しているところです。

 しかしながら、宿泊を伴うプログラムについては、ビーバー隊では実施しない旨の日本連盟からの通達があり、それを受けて、平成12年7月に茨城県連盟としても標記の基本方針・留意事項を示しました。

 ところが近年、基本方針・留意事項の拡大解釈による宿泊が行われ、ビーバースカウトの事故が発生していること、社会や保護者の安全や危機管理に対する意識がたいへん高まってきていること等を鑑み、前回の内容を見直し、改めてこの「基本方針・遵守事項」を提示することとしました。各団におかれましては、なお一層の遵守をお願いいたします。

 

●基本方針

 ビーバースカウト部門では、1回の隊集会は2時間程度の「遊び」を中心とする活動を月に数回行うことを基本とする。

 よって、ビーバースカウト部門は、宿泊を伴う活動は行わない。

 ただし、団行事*1(団キャンプ等)により、それに参加するために、やむを得ず宿泊を伴わなければならない場合には、下記の遵守事項に基づき十分な安全対策をとった上で、地区コミッショナーに届け出て、実施ができるものとする。

 

●遵守事項

  やむを得ず、ビーバー隊を「宿泊を伴う活動」へ参加させる場合は、下記に各項を遵

 守することを条件に、実施できるものとする。

 

  1. 隊長は、「安全・危機管理ハンドブック」に掲載されている「活動安全対策計画書(団提出用)様式1及び様式2」もしくは同様の内容のものを作成し、それを基に団会議で協議し、団委員会の承認を得た上で、地区コミッショナーに活動安全対策計画書(団提出用)様式1及び様式2」及び④で講じた対応策を文書で提出した後、しかるべき指導を受けること。
  2.  
  3. ビーバー隊の実施責任者(=隊長)は、WB研修所を修了し、かつ、隊活動において十分な野外活動経験を有している、県定形訓練「野営法研究会(基本コース*2)」以上の修了者であること。
  4.  
  5. 隊長は、指導者(補助者を含む)及び支援者のキャンプ実施における役割分担を明確にし、かつ安全管理者を置くこと。
  6.  
  7. 平成28年2月に県連盟が発行した「安全・危機管理ハンドブック」に基づき、十分な安全対策、指導者の訓練、危機管理、事故発生時等の各種対応策等を講じること。
  8.  
  9. 隊長及び副長、安全管理者は、「安全・危機管理ハンドブック」に基づき十分な事前現地調査を行うこと。
  10.  
  11. 宿泊は舎営(テント泊は不可)とし、宿泊地は近隣、宿泊数は、1泊2日を原則とする。
  12.  
  13. 活動内容を事前に、十分に保護者に説明し、理解させ、また協力を得ること。
  14.  
  15. 移動は、公共交通の利用を原則とすること。
  16.  
  17. 安全管理のため、スカウトが参加する場合は保護者同伴とする。
  18.  
  19. 就寝時、指導者はスカウトと同室とすること。(⑨の保護者も原則同室とする)
  20.  
  21. ビーバー隊だけで宿泊を伴う活動は実施しない。

 

 

(補足)

*1  団行事とは、団として団の代表者(団委員長)が実施責任者となり企画計画実施し、団内のすべての隊を対象に行われる行事を指します。例えばカブ隊のキャンプに  ビーバー隊が参加する等のいわゆる合同集会は、それには当たりません。

 前回まであった「地区行事」については、ビーバー隊が宿泊を伴って参加する地区行事(県連行事も)はないため削除しました。また、複数団のビーバー隊による合同集会における宿泊を伴う活動もあり得ません。

*2   「県野営法研究会(基本コース)」について。

   これは、現在の件定型訓練として実施している「野営法研究会STEP1」を指します。

 「野営法研究会STEP1」以前に実施されたものについては、「野営法研究会」とします。

 「野営法講習会」「野営法講習会(WB基本)」等の「講習会」はこれに当たりませんのでご注意ください。

 

※この「基本方針・遵守事項」に反して宿泊を伴う活動を行い、スカウトに事故が発生した場合、団の責任が厳しく問われることとなります。ただし、そなえよつねに共済保険は適用されます。また、日本連盟及び県連盟の事情聴取に対応しなくてはなりませんし、年次登録審査は厳しくなることをご承知ください。