ビーバースカウト部門の「宿泊を伴う活動」における基本方針・留意事項について
平成28年6月19日
理 事 長 八木 雄二
県連盟コミッショナー 中島 清行
野外活動は、自然との調和の中で個人の社会性を高めることから、ビーバースカウト部門でも、戸外や身近な自然の中で活動する事を推奨しているところです。
しかしながら、宿泊を伴うプログラムについては、ビーバー隊では実施しない旨の日本連盟からの通達があり、それを受けて、平成12年7月に茨城県連盟としても標記の基本方針・留意事項を示しました。
ところが近年、基本方針・留意事項の拡大解釈による宿泊が行われ、ビーバースカウトの事故が発生していること、社会や保護者の安全や危機管理に対する意識がたいへん高まってきていること等を鑑み、前回の内容を見直し、改めてこの「基本方針・遵守事項」を提示することとしました。各団におかれましては、なお一層の遵守をお願いいたします。
●基本方針
ビーバースカウト部門では、1回の隊集会は2時間程度の「遊び」を中心とする活動を月に数回行うことを基本とする。
よって、ビーバースカウト部門は、宿泊を伴う活動は行わない。
ただし、団行事*1(団キャンプ等)により、それに参加するために、やむを得ず宿泊を伴わなければならない場合には、下記の遵守事項に基づき十分な安全対策をとった上で、地区コミッショナーに届け出て、実施ができるものとする。
●遵守事項
やむを得ず、ビーバー隊を「宿泊を伴う活動」へ参加させる場合は、下記に各項を遵
守することを条件に、実施できるものとする。
(補足)
*1 団行事とは、団として団の代表者(団委員長)が実施責任者となり企画計画実施し、団内のすべての隊を対象に行われる行事を指します。例えばカブ隊のキャンプに ビーバー隊が参加する等のいわゆる合同集会は、それには当たりません。
前回まであった「地区行事」については、ビーバー隊が宿泊を伴って参加する地区行事(県連行事も)はないため削除しました。また、複数団のビーバー隊による合同集会における宿泊を伴う活動もあり得ません。
*2 「県野営法研究会(基本コース)」について。
これは、現在の件定型訓練として実施している「野営法研究会STEP1」を指します。
「野営法研究会STEP1」以前に実施されたものについては、「野営法研究会」とします。
「野営法講習会」「野営法講習会(WB基本)」等の「講習会」はこれに当たりませんのでご注意ください。
※この「基本方針・遵守事項」に反して宿泊を伴う活動を行い、スカウトに事故が発生した場合、団の責任が厳しく問われることとなります。ただし、そなえよつねに共済保険は適用されます。また、日本連盟及び県連盟の事情聴取に対応しなくてはなりませんし、年次登録審査は厳しくなることをご承知ください。