日本ボーイスカウト茨城県連盟
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県連情報

日本ボーイスカウト茨城県連盟

トレーニングチームに関する規定

 

(基 本)

 第1条 本規定は、日本連盟教育規程(以下「教育規程」という)第 8-14 及び日本ボーイスカウト茨城

    県連盟規約(以下「県連規約」という)第 29 条に基づき、日本ボーイスカウト茨城県連盟トレー

    ニングチーム以下「県連トレーニングチーム」という)の設置等について定める。

 

(趣 旨)

 第2条 県連トレーニングチームは、県連盟の開設する指導者訓練機関の運営および訓練指導の実施を担

    当するとともに、指導者訓練に関する研究・資料の作成等の作業を分担する。

     指導者訓練機関とは、教育規程第 8-3 に規定されている導入訓練課程(ボーイスカウト講習

    会)、基礎訓練課程(WB研修所、団委員研修所)安全セミナー、上級訓練課程(WB実修所、団

    委員実修所)及びスキルトレーニング、並びに県連盟が開設する定型訓練及び定型外訓練をいう。

     日本連盟教育規程第 8-3-11 表中にある「訓練機関の指導要員の資格」のうち「その他の指導要

    員」は、ウッドバッジ実修所修了者となっているが、これを県連トレーニングチーム員と読み替え

    るものとする。

 

(統 括)

 第3条 県連トレーニングチームは、教育程定第 4-19(4) により県連盟コミッショナーが統括する。

 

(業 務)

 第4条 県連トレーニングチームは、次の業務を行う。

   (1)日本連盟が開設する指導者訓練機関への協力と県連盟が開設する指導者訓練機関の運営と実施

     を担当する。

   (2)指導者訓練の組織、日程、課業、運営法の研究。

   (3)指導者訓練に関する手引書、参考書、書式、教材、その他の資料の作成、訓練用器材の研究、

     および整備と管理。

   (4)地区またはそれらの合同主催による指導者各種訓練機関に対する援助・協力。

   (5)地区トレーニングチームに対する支援。

   (6)指導者訓練と一体となるプログラム開発に関する研究・支援。

   (7)その他指導者訓練に関する事項。

 

(構 成)

 第5条 県連トレーニングチームは、日本連盟リーダートレーナー(以下トレーナーという)及び日本連

    盟副リーダートレーナー(以下副トレーナーという)並びに第 13 条により委嘱された県連トレー

    ニングチーム員をもって構成する。

 

(チーム責任者)

 第6条 県連トレーニングチームにディレクター1名、副ディレクター若干名を置く。

 

(ディレクター)

 第7条 ディレクターは、トレーナー又は副トレーナーの中から、理事長・県連盟コミッショナー及び県

    連指導者養成委員長との協議に基づき、県連理事会の承認を得て、連盟長が委嘱する。

     その任期は、委嘱された年の4月1日から2年間とし、再任を妨げない。ただし、前任者の委嘱

    期間中に交代した場合は、前任者の残任期間とする。

     ディレクターは、県連トレーニングチームを主管するとともに、特に次の業務を行う。

   (1)県連トレーニングチームの業務の的確な推進。

   (2)トレーニングチーム員の資質の向上。

   (3)その他、県連盟コミッショナー及び県連指導者養成委員長より委託された事項の推進。

 

(副ディレクター)

 第8条 副ディレクターは、トレーナー又は副トレーナーの中から、ディレクター・県連盟コミッショ

    ナー・県連指導者養成委員長の協議に基づき、県連理事会の承認を得て連盟長が委嘱する。

     その任期は、ディレクターに準じる。

     副ディレクターはディレクターを補佐し、ディレクターより分掌された事項を担当する。また、

    ディレクターに事故あるとき、欠員のときは、これを代理する。

 

(ディレクター特別チーム)

 第9条 県連トレーニングチームには、次の任務を主に担当するディレクター特別チームを県連盟コミッ

    ショナーの承認を得て編成することができる。

   (1)県連盟が開設する指導者訓練機関の企画、運営及び研究

   (2)指導者訓練機関のプログラム開発などの調査・研究及び資料の作成

   (3)その他指導者訓練機関に関する事項

   2 ディレクター特別チーム員の選任と委嘱は、ディレクターが県連盟コミッショナーと協議し行う

   3 ディレクター特別チームの任期は、選任の都度定める。

 

(県連トレーニングチーム員の新規委嘱)

 第10条 県連トレーニングチーム員は、指導者訓練に携わるに相応しい品性と経歴を有する加盟員であ

    り、日本連盟及び県連盟の訓練方針に基づく指導者訓練を推進できるだけの奉仕能力を有し、次の

    基準に該当する者の中から選考する。

   (1)年   齢  25 歳以上 65 歳未満。

   (2)指導者経歴  活動的な指導者として 3 年以上。

   (3)研 修 歴  ウッドバッジ実修所修了後、履修を終了した当該課題の部門を担当する隊長ま

             たは副長として 2 年以上の奉仕経験を有する者。

   (4)奉仕経験   安全セミナーを除く基礎訓練課程の指導者訓練の開設業務奉仕員として直前の

             2年間において1回以上の奉仕経験を有する者。

   (5)資  質    ア)本運動の目的・理念を正しく理解し受容していること。

                イ)指導者訓練に携わるにふさわしい品性をもち、社会的な信用を得ているこ

               と。

                  ウ)地域(隊や団、地区を含む)において円滑な人間関係を保持し、自己の役

                    割分担を十分に達成できる能力と意欲があること。

                  エ)本運動の向上と充実に向けて、指導者訓練を中心に意欲的かつ継続的に取

                    り組む意志があること。

 

(トレーニングチーム員の継続委嘱)

 第11条 任期満了に伴う県連トレーニングチーム員の継続委嘱については、2年間の委嘱期間中において

    次の要件を満たしていること。

      奉仕実績 (1)指定された指導者訓練機関定型訓練への奉仕

           (2)個別支援の推進

           (3)定形外訓練への奉仕

      研修実績 (1)自己研修課題の達成

           (2)トレーニングチーム研究集会への参加

           (3)作業チーム、研究チームへの参画および参加

      その他   県連盟が開設する指導者訓練機関に奉仕が可能であり、第 10 条(5)の要件を満た

            している者。。

 

(県連トレーニングチーム員の推薦)

 第12条 県連トレーニングチーム員候補者(新規・継続)は、所属する各地区において、地区委員長・地

    区コミッショナー・地区指導者養成委員長(地区指導者養成委員会が設置されない場合は、地区選

    出の県指導者養成委員会委員)の合議により、第 9 条・第 10 条の基準を満たしている者の中から

    所定の様式を用いて、毎年10月末日までに県連盟に推薦するものとする。

   2 県連盟が認める候補者については、別に定める要件を基準に選考する。また、加盟員の場合は、

    候補者の所属する団・地区の意見を考慮して選考する。

   3 トレーナー及び副トレーナーは、第1項の推薦を要しない。

 

(県連トレーニングチーム員の選考)

 第13条 県連トレーニングチーム員は、前条により推薦された候補者の中から選考委員会が選考する。

     この委員会の構成及び選考手続きは次の通りとする。

   (1)構 成 県連盟コミッショナー・県連盟副コミッショナー(指導者養成担当)・正副ディレク

     ター並びに県連盟指導者養成委員長をもって構成し、県連事務局長はこの委員会の幹事役として

     出席する。

   (2)手続き 日本連盟トレーニングチーム施行細則に順じ、県連理事会の承認を経て、連盟長に報

     告する。

 

(県連トレーニングチーム員の休務)

 第14条 県連トレーニングチーム員は、任期中に、他の役務との兼任またはその他の理由によりその職務

    を休務する場合は、本人の申し出により、休務することができる。

   2 上記休務期間は、4ヶ年を限度とする。

   3 休務事由の解消によるトレーニングチーム員の再任は、本人の申し出により行うものとする。

 

 

(県連トレーニングチーム員の委嘱と任期)

 第15条 県連トレーニングチーム員は、連盟長が委嘱する。

     県連トレーニングチーム員の任期は、委嘱された年度の翌年度の3月末日までとする。

     但し、70歳に達する者にあっては当該年度の末までとする。

 

(初任研修)

 第16条 県連トレーニングチーム員としての新規に委嘱された者は、初任研修を修了しなければならな

    い。

 

(研究集会の参加と自己研修)

 第17条 県連トレーニングチーム員を以って、研究集会を構成する。

   2 県連トレーニングチーム員は、自己の資質向上を図るため自己研修に励み、トレーニングチー

    ム研究集会に参加しなければならない。

   3 研究集会は、トレーニングチーム員の資質向上の場とし、自己研修・研究チーム等の研究成果

    の発表及び設定されたテーマの研究等の場とする。

   4 トレーニングチーム員は、別に定める自己研修報告書及び奉仕実績報告書を地区コミッショナー

    を経てディレクターに、所定の期日までに提出しなければならない。但し、トレーナー及び副ト

    レーナーは日本連盟へ提出する自己研修報告書をもってこれに代えることができるものとする。

 

(研究チームおよび作業チーム)

 第18条 県連トレーニングチームに、県連盟コミッショナーの承認を得て、ディレクターが指定するテー

    マを担当する「作業チーム」、任意のテーマを担当する「研究チーム」を編成することができる。

    その業務は次の通りとする。

   (1) 県連盟が開設する訓練のトレーニング方法の研究および調査

   (2) 各種訓練に関連するプログラム開発などの調査・研究および資料の作成など

   2 研究チームおよび作業チームの構成は次の通りとする。

    (1)チームリーダー  1名

    (2)チーム員     若干名

 

(研究チーム員および作業チーム員)

 第19条 研究チーム員および作業チーム員の委嘱及び任期は次の通りとする。

   (1)研究チーム員および作業チーム員は、ディレクター・副ディレクターの協議により選出し、

     ディレクターが委嘱する。

   (2)チームリーダーは、トレーナー及び副トレーナーの中からディレクターが定める。

   (3)研究チームおよび作業チームの任期は、選任の都度定める。

   (4)ディレクターは、必要に応じて県連盟コミッショナーの承認を得て、研究チームおよび作業

     チームに、県連トレーニングチーム以外の者を招請することができる。

 

(シニア−トレーナー)

 第20条 トレーナー又は副トレーナーの定年を迎えたトレーニングチーム員をシニア−トレーナーと称す

    る。

 

(オナートレーナー)

 第21条 70歳以上の年齢に達したトレーニングチーム員(トレーナー・副トレーナーを含む)は、オナー

    トレーナーとなり、生涯その栄誉を称える。

 

(事 務)

 第22条 県連トレーニングチームの事務は、県連事務局がこれを処理する。

 

(地区トレーニングチーム)

 第23条 各地区に、地区トレーニングチームを組織することを奨励する。

   2 地区トレーニングチームは、地区コミッショナーが統括する。

   3 地区トレーニングチームの組織、構成等については地区の運用に委ねる。

   4 地区トレーニングチーム規定を策定し、県連盟コミッショナー及びディレクターの承認を得て制

    定すること。

 

(規定の改定)

 第24条 この規定の改正は、県連理事会の承認による。

 

(施行期日)

 第25条 この規定は、平成29年12月4日より施行する。従来のトレーニングチームに関する規定は、本規

    定の施行とともに廃止される。

 

 

付記 平成19年12月8日  理事会にて変更承認(内容の変更)。

   平成21年12月6日  理事会にて変更承認(訓練名称、委員会名称の変更による)。

   平成23年9月25日  理事会にて変更承認(日本連盟教育規程制定による)。

   平成24年2月11日  理事会にて変更承認(地区規程の改正等による)。

   平成29年12月3日  理事会にて変更承認(実情に合わせた改正)。