日本ボーイスカウト茨城県連盟
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県連情報

日本ボーイスカウト茨城県連盟

称号に関する規則

 

 

種類・意義

 贈呈

  第1条 称号は次のものとし、理事会の推薦により加盟員に対し連盟長が贈呈する。

    (1)長老…… 長年に亘り本県連盟の運営・指導に携わり、その功績が大であり、その経験から指

             導助言を行いうる者

    (2)先達…… スカウテイングの一または複数の部門において業績経験を積み、本県連盟への指導

           実績が大である者

  第2条 称号は年次総会において贈呈する。

 

 品位の保持

  第3条 称号は終身とし、本人の名誉にかけその品位を保つものとする。

 

 兼務の禁止

  第4条 称号受持者は、本県連盟の役員を兼ねることはできない。

 

 称号の取り消し

  第5条 理事会の提言を受け、連盟長は称号受持者に対し、その称号を取り消すことができる。

 

 

付則

1.この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2.この規則の改廃は、理事会の決議による。