日本ボーイスカウト茨城県連盟
称号に関する規則
種類・意義
贈呈
第1条 称号は次のものとし、理事会の推薦により加盟員に対し連盟長が贈呈する。
(1)長老…… 長年に亘り本県連盟の運営・指導に携わり、その功績が大であり、その経験から指
導助言を行いうる者
(2)先達…… スカウテイングの一または複数の部門において業績経験を積み、本県連盟への指導
実績が大である者
第2条 称号は年次総会において贈呈する。
品位の保持
第3条 称号は終身とし、本人の名誉にかけその品位を保つものとする。
兼務の禁止
第4条 称号受持者は、本県連盟の役員を兼ねることはできない。
称号の取り消し
第5条 理事会の提言を受け、連盟長は称号受持者に対し、その称号を取り消すことができる。
付則
1.この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2.この規則の改廃は、理事会の決議による。