日本ボーイスカウト茨城県連盟規約
総則
総則
名称
第1条 本連盟は、日本ボーイスカウト茨城県連盟(以下、「本連盟」という)と称する。
事務所
第2条 本連盟は、事務所を茨城県水戸市緑町1丁目1番18号茨城県立青少年会館内におく。
組織
第3条 本連盟は、ボーイスカウト日本連盟(以下「日本連盟」という)に加盟登録した茨城県内のす
べての団によって組織される。
目的
第4条 本連盟は、日本連盟の教育規程に従い、茨城県内のスカウト運動(以下「本運動」という)を
推進し、地区相互間並びに同様の目的を有する本連盟地域内の他の団体との間に友好関係を図る
ことを目的とする。
組織
総会
開催と議長
第5条 本連盟は、毎年1回定期に年次総会を開催する。また必要に応じて理事会又は総会議員の3分
の1以上の要求により、臨時総会を開催する。
2 議長は、連盟長又はその指名を受けた者、あるいは総会の都度議員の中から選出された者が務
める。
招集と通知
第6条 総会は、連盟長が招集する。
2 総会招集の通知は、開催1週間以上前に総会議員が受領できるように送付しなければならな
い。
構成と総会議員の任期
第7条 総会は、次の総会議員をもって構成する。
(1) 団を代表する加盟員 各1名
(2) 第31条に規定する本連盟役員
ただし、(2)の総会議員は(1)の総会議員を兼務することはできない。
2 前項の(1)の総会議員の任期は、次回の総会議員が選出された時をもって終了する。
成立と議決
第8条 総会の定足数は、総会議員の過半数(委任状を含む)とし、その議決は出席者の多数決によ
る。可否同数のときは、議長がこれを決する。ただし、本連盟規約の制定及び改正は、その3分
の2以上の同意を必要とする。
2 理事会が承認し、かつ総会議員が同意した場合には、事前に示された特定の議案(学経理事、
監事及び名誉会議議員の選任を除く)につき、その賛否を明らかにした書面の提出によって、第
6条の手続きを経ずに、総会の議決をすることができる。
承認事項
第9条 次の事項は、総会の承認を受けるものとする。
(1) 前年度の事業報告及び決算
(2) 当年度の事業計画及び予算
(3) 本連盟規約の制定及び改正
(4) 学識経験者理事、監事及び名誉会議議員の選任
(5) その他重要事項
理事会
設置、責務及び主宰
第10条 本連盟に理事会を置く。
2 理事会は、第4条の目的を達成するため、重要事項を協議決定し、本連盟の運営及び事業の執
行に当たる。
3 理事会は、理事長が主宰する。
構成
第11条 理事会の構成は、次のとおりとする。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事
① 地区代表理事
② 学識経験者理事(以下「学経理事」という)
(4) 事務局長(幹事役として出席し議決に加わることはできない)
2 連盟長、副連盟長、県コミッショナー(以下「県コミ」という)、県副コミッショナー(以下「県
副コミ」という)、専門委員会委員長、特別委員会委員長並びに監事は、随時理事会に出席し発言
することができる。ただし、議決に加わることはできない。
成立と議決
第12条 理事会の定足数は、過半数(委任状を含む)とし、議決は出席者の多数決による。可否同数の
ときは、理事長がこれを決する。ただし、総会に提出する本連盟の規約の制定及び改正に関する
事項の議決は、出席者の3分の2以上の同意を要する。
常任理事会
設置、責務及び主宰
第13条 理事会の委任した事項を審議するため常任理事会を置く。
2 常任理事会は、理事長が主宰する。
構成
第14条 常任理事会の構成は、次のとおりとする。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 地区代表理事 1名(地区代表理事の互選)
(4) 学経理事 1名(学経理事の互選)
(5) 事務局長(幹事役として出席し議決に加わることはできない)
2 県コミは、常任理事会の承認を得て、常任理事会に出席し発言することができる。ただし、議
決に加わることはできない。
成立、議決及び報告
第15条 常任理事会の定足数は、過半数(委任状を含む)とし、議決は出席者の多数決による。可否同
数のときは理事長がこれを決する。
2 常任理事会での決定事項は、理事会に報告する。
県連盟内コミッショナー会議
設置、責務及び主宰
第16条 本連盟に県連盟内コミッショナー会議(以下「県内コミ会議」という)を置く。
2 県内コミ会議は、本連盟内の本運動における教育面及び指導面での推進を図るため、各種の事
項を協議し指導及び執行に当たる。
3 県内コミ会議は、県コミが主宰する。
構成
第17条 県内コミ会議の構成は、次のとおりとする。
(1) 県コミ
(2) 県副コミ
(3) 地区コミッショナー(以下「地区コミ」という)
(4) 地区副コミッショナー(以下「地区副コミ」という)
(5) 団担当コミッショナー(以下「団担当コミ」という)
2 理事長は、必要に応じて県内コミ会議に出席し発言することができる。
報告
第18条 県内コミ会議の協議事項は、理事会に報告する。
2 理事会は、県内コミ会議の報告について、必要ある場合にはその内容を協議し、また、県内コ
ミ会議の意向を尊重して本連盟を運営し業務を執行するよう努力しなければならない。
名誉会議
設置、責務及び主宰
第19条 本連盟に名誉会議を置く。
2 名誉会議は、理事会の委任により、表彰、感謝等の名誉及び名誉にもとる事項を審議決定す
る。
3 名誉会議は、県コミが主宰する。
構成
第20条 名誉会議の構成は、次のとおりとする。
(1) 県コミ
(2) 名誉会議議員
(3) 事務局長(幹事役として出席し議決に加わることはできない)
2 県副コミは、必要に応じて名誉会議に出席し発言することができる。ただし、議決に加わるこ
とはできない。
成立、議決及び報告
第21条 名誉会議の定足数は、過半数とし、その議決は多数決による。可否同数のときは、県コミがこ
れを決する。
2 名誉会議の決定事項は、理事会に報告する。
企画調整会議
設置、責務及び主宰
第22条 本連盟に企画調整会議を置く。
2 企画調整会議は、理事会で決定された事業等の円滑な推進を図るために、その細部について協
議、調整するために開催する。
3 企画調整会議は、理事長が主宰する。
構成
第23条 企画調整会議の構成は、次のとおりとする。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 各種委員会委員長
(4) 県コミ
(5) 事務局長
2 県副コミは、必要に応じ企画調整会議に出席し発言することができる。
各種委員会
設置
第24条 理事会は、各種委員会として、運営委員会と専門委員会・特別委員会を設ける。
運営委員会
第25条 運営委員会は、理事会の委任する事項を執行するために、これを常設とする。
専門委員会
第26条 専門委員会は、専門分野につき、理事会より委任された任務を行うため、必要の都度設ける。
2 任務及び設置期間は、設置の都度、理事会が決定する。
特別委員会
第27条 特別委員会は、特定部門につき、理事会より委任された任務を行うため、必要の都度設ける。
2 任務及び設置期間は、設置の都度、理事会が決定する。
各種委員会規則
第28条 各種委員会の種類、任務、運営等については、別に「各種委員会規則」を定める。
県連盟トレーニングチーム
設置・任務・規定
第29条 本連盟は、茨城県連盟トレーニングチームを設置する。
2 茨城県連盟トレーニングチームは、本連盟の開設する訓練機関の運営及び訓練指導の実施を担
当するとともに、指導者訓練に関する研究、資料の作成その他の作業を分担する。
3 茨城県連盟トレーニングチームの構成、担当業務等は、別に定める。
スカウトクラブ
スカウトクラブ
第30条 本連盟は、本運動の趣旨に賛同する者を対象として、茨城県連盟内にスカウトクラブを組織す
るよう努める。
役員
構成及び定数
構成及び定数
第31条 本連盟の役員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 連盟長 1名
(2) 副連盟長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 若干名
(5) 理事
① 地区代表理事 地区より 各1名
② 学経理事 若干名
(6) 県コミ 1名
(7) 県副コミ 若干名
(8) 名誉会議議員 地区より 各1名
(9) 監事 若干名
(10) 事務局長
連盟長
連盟長
第32条 連盟長は、理事会の発議により総会において推戴する。
2 連盟長は、本連盟地域内における本運動を代表し、統理する。
3 任期は、推戴の年度の翌々年度の年次総会終了時までとする。
4 任期の途中で連盟長に欠員が生じ、補充の必要がある場合には、第1項と同様の手続きを経て
推戴する。その場合の任期は、前任者の残任期間とする。
副連盟長
第33条 副連盟長は、必要に応じて、前条と同様の手続き及び任期をもっておくことができる。
2 副連盟長は、連盟長を補佐し、その事故ある時又は欠員のときは、これを代理する。
理 事
任務と種類
第34条 理事は、本連盟の目的を達成するため、本連盟の運営及び事業の執行に当たる。
2 理事は、各地区より選出する地区代表理事と連盟長等が候補者を選出する学経理事に区分す
る。
地区代表理事
第35条 地区代表理事は、地区委員長が就任する。
2 任期は、就任の年度の翌々年度の年次総会終了時までとする。
3 任期の途中で地区代表理事に欠員が生じた場合には、後任の地区委員長が理事会の確認を得て
就任する。その場合の任期は、前任者の残任期間とする。
学識経験者理事
第36条 学経理事は、連盟長、理事長、県コミが合議のうえ候補者を選出し、地区代表理事に諮問した
後、総会の承認を得て連盟長が委嘱する。
2 任期は、委嘱の年度の翌々年度の年次総会終了時までとする。
3 直近の4月1日において、原則として75歳に達している者を、学経理事に委嘱することはで
きない。
4 学経理事に欠員が生じ補充の必要がある場合、または増員の必要が生じた場合には、第1項と
同様の手続きを経て連盟長が委嘱する。その場合の任期は、前任者または現任者の残任期間とす
る。
理事長
第37条 理事長は、学経理事の中から理事の互選により選任する。
2 理事長は、理事会の議長になり、本連盟を代表するとともに、その業務を総理する。
3 任期は、選任の年度の翌々年度の年次総会終了時までとする。
4 任期の途中で理事長に欠員が生じ補充の必要がある場合には、第1項と同様の手続きを経て就
任する。その場合の任期は、前任者の残任期間とする。
副理事長
第38条 副理事長は、理事長の意向を踏まえ、必要に応じて、理事の互選により選任する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、その事故あるとき又は欠員のときは、これを代理する。
3 任期は、選任の年度の翌々年度の年次総会終了時までとし、再任を妨げない。
4 任期の途中で副理事長に欠員が生じ補充の必要がある場合、または増員の必要が生じた場合に
は、第1項と同様の手続きを経て選任する。その場合の任期は、前任者または現任者の残任期間と
する。
県コミッショナー
県コミッショナー
第39条 県コミは、理事会の議決を経て、連盟長が推薦し、総コミッショナーが日本連盟理事長と協議
して委嘱する。
2 任期は2年とし、この場合における更新は12月31日とする。
3 直近の4月1日において、原則として70歳に達している者を、県コミに推薦することはでき
ない。
4 県コミの推薦に当たっては、次のことを考慮する。
(1) 青少年の訓育を託するに足る品性及び経歴を有すること
(2) スカウト運動の経験及び知識を有すること
(3) 本連盟内の教育にたずさわる指導者を主導する能力を有すること
(4) コミッショナー任務別研修「県コミッショナー課程」を修了した者又は就任後できるだけ速や
かにコミッショナー任務別研修「県コミッショナー課程」を修了できる者であること。
5 県コミの任務は、次のとおりとする。
(1) 県コミは、本連盟における本運動が、日本連盟と本連盟の規定に従い展開するよう努めるとと
もに、本連盟内の指導者に対して助言及び指導を行う
(2) 県コミは、理事会の下で、スカウト教育について純正な推進を図り、理事会に対して責任を負
うとともに、教育面及び指導面で本連盟を代表する
(3) 県コミは、県副コミを統括し、所管する任務を分担させるとともに、地区コミ、団担当コミ等
に対して助言及び指導を行う。
(4) 県コミは、県連盟トレーニングチームを統括する。
(5) 県コミは、県内コミ会議を主宰する
(6) 県コミは、名誉会議を主宰する
6 任期の途中で県コミに欠員が生じた場合には、第1項と同様の手続きを経て総コミッショナーが
委嘱する。その場合の任期は、前任者の残任期間とする。
県副コミッショナー
第40条 県副コミは、県コミの推薦により、理事会の議を経て、連盟長が委嘱する。
1 県副コミは、県コミを補佐し、分掌された任務を行う。
2 県副コミの任期、推薦の年齢制限、推薦条件等は県コミに準ずる。ただし、研修歴について
は、コミッショナー任務別訓練「地区コミッショナー課程」と読み替える。
3 県副コミに欠員が生じ補充の必要がある場合、または増員の必要が生じた場合には、第1項と同
様の手続きを経て連盟長が委嘱する。その場合の任期は、前任者または現任者の残任期間とす
る。
名誉会議議員
名誉会議議員
第41条 名誉会議議員は、その候補者を地区協議会において選出し、総会の承認を得て、連盟長が委嘱
する。
2 任期は、委嘱の年度の翌々年度の年次総会終了時までとする。
3 任期の途中で名誉会議議員に欠員が生じた場合には、後任の候補者を地区協議会において選出
し、理事会の承認を得て、連盟長が委嘱する。その場合の任期は、前任者の残任期間とする。
監事
監事
第42条 監事は、連盟長、理事長、県コミが合議のうえ候補者を選出し、地区代表理事に諮問した後、
総会の承認を得て選任する。
2 監事は、本連盟の業務、資金及び経理の監査を行い、理事会及び総会に報告する。
3 任期は、選任の年度の翌々年度の年次総会終了時までとする。
4 (削 除)
5 監事に欠員が生じ補充の必要がある場合、又は増員の必要が生じた場合には、第1項と同様の
手続きを経て選任する。その場合の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
兼務の禁止
第43条 監事は、他の本連盟の役員を兼ねることはできない。
事務局長
事務局長
第44条 事務局長は、理事会の議を経て、理事長が任命する。
2 事務局長の任務は、次のとおりとする。
(1) 日本連盟及び本連盟のすべての規約、規程、規則等及び方針を遵守し、理事会の議定の下に本
連盟の事務を執行する
(2) 理事会、常任理事会及び名誉会議の幹事役となる
(3) 事務局の長として、事務局の運営、管理の責に任ずるとともに、事務局職員の監督、指導を行
う。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、有給とすることができる。
名誉役員
名誉役員
称 号
第45条 本連盟は、本連盟に対する功績が大である加盟員に称号を贈ることができる。称号の種類、内
容等に関しては、別に「称号に関する規則」を定める。
種類・任期
第46条 本連盟は、理事会の議を経て、次の名誉役員をおくことができる。
(1) 名誉連盟長
(2) 名誉顧問
(3) 顧問、相談役、参与
2 任期は3年とする。ただし、茨城県知事が名誉連盟長の場合、任期はその在任期間とする。
3 称号保持者は、名誉役員とし、称号は終身とする。
運営委員会委員長等
運営委員会委員長等
運営委員会委員長
第47条 運営委員会の委員長は、理事長、県コミが合議のうえ学経理事の中からその候補者を選出し、
理事会の議を経て理事長が委嘱する。
2 運営委員会の委員長の任期は、学経理事に準ずる。(以下削除)
3 任期の途中で運営委員会委員長に欠員が生じた場合には、第1項と同様の手続きを経て理事長
が委嘱する。その場合の任期は、前任者の残任期間とする。
運営委員会委員
第48条 運営委員会の委員は、地区から選出された者(各地区1名以上)及び必要に応じて理事会の承
認を得た者について、理事長が委嘱する。
2 運営委員会の委員の任期、欠員補充、増員等は、「各種委員会規則」に定める。
専門委員会委員長・特別委員会委員長等
専門・特別委員会委員長
第49条 専門・特別委員会の委員長は、理事長、県コミが合議のうえ候補者を選出し、理事会の議を経
て理事長が委嘱する。
2 専門・特別委員会の委員長の任期、欠員補充等は、「各種委員会規則」に定める。
専門・特別委員会委員
第50条 専門・特別委員会の委員は、当該委員長、県コミ及び事務局長が合議のうえ候補者を選出し、
理事会の議を経て理事長が委嘱する。
2 専門・特別委員会の委員の任期、欠員補充、増員等は、「各種委員会規則」に定める。
技能章考査員
技能章考査員
技能章考査員
第51条 技能章考査員は、技能章の考査について専門的知識を有する者のうちから、理事会の議を経
て、連盟長が委嘱する。
事務局
事務局
設置
第52条 本連盟は、業務の執行機関として事務局を設ける。
2 事務局の業務は、理事会の議定の下に執行される。
3 事務局には、事務局長を補佐するため、必要に応じて事務局次長を置くことができる。
4 事務局には、事務局長のほか、必要な職員を置くことができる。
事務局職員等
第53条 事務局次長は、理事会の議を経て理事長が任命する。
2 事務局次長は、理事会の承認を得て、有給とすることができる。
3 事務局職員は、事務局長と合議のうえ、理事長が任命する。
4 事務局職員は、有給とする。
地区
地区
設置と構成
第54条 本連盟は、地理的条件、地域の実情、団の状況等を勘案し、本連盟の運営を円滑にするため、
地区を設ける。
2 地区は、地区内のすべての団で構成する
設置の目的
第55条 地区は、次に掲げる目的を達成するために設置する。
(1) 本連盟の方針及びプログラム等を地区内で効果的に実施し、かつ、地区内の実状を本連盟の施
策に反映させること
(2) 各団相互及び地区内の同じ目的を有する他の団体と調和的な協働を図ること
(3) 各団の独立と主導性を妨げることなく、地域内の本運動を普及すること
地区に関する規則
第56条 地区の名称、区分(地域)、組織、役員等については、別に「地区に関する規則」を定める。
資金・経理
資金・経理
資金の管理
第57条 本連盟の資金及び経理は、理事会の議決に従い運営され、かつ、管理されなければならない。
資金の充足
第58条 本連盟は、連盟を維持、運営するために分担金を団に課すことができる。ただし、その金額は
次のとおりとし、徴収方法は理事会にて定する。
(1) 加盟登録者1 名当たり年額2.000円
ただし、当該会計年度の9 月から3 月の期間に加盟登録した者については、年額1,000 円と
する
(2) 加盟登録1 個隊当たり年額3,000 円
(3) 加盟登録1 個団当たり年額20.000円
2 本連盟の資金は、前項のほか次に掲げるものによる。
(1) 寄付金
(2) その他
会計年度
第59条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
監査
第60条 本連盟の決算は、監事の監査を受け、理事会及び総会に報告しその承認を得なければならな
い。
付則
付則
1.この規約に定めのない事項は、すべて日本連盟教育規程及びその施行細則等の定めるところによ
る。この規約の改廃は、第8条による。
2.この規約は、平成15年12月7日から施行する。
3.この規約の施行により、昭和51年 2月29日制定の本連盟規約は廃止する。
4.平成21年 5月24日 一部改正
平成24年 2月 5日 全面改正、平成24年 4月 1日実施
平成28年12月18日 一部改訂
平成30年 5月21日 一部改訂(第46条関係)
2019年12月14日 一部改訂、2020年4月1日より実施する。
2023年 5月21日 一部改訂