日本ボーイスカウト茨城県連盟
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県連情報

日本ボーイスカウト茨城県連盟

各種委員会規則

 

総則

 総則

  第1条 本規則は、日本ボーイスカウト茨城県連盟規約(以下「県連規約」という)に基づき、各種委

     員会の種類、任務、運営等について定める。

    2 日本ボーイスカウト茨城県連盟(以下「県連盟」という)理事会は、各種委員会として、運営委

     員会と専門委員会・特別委員会を設ける。

 設置・目的

  第2条 運営委員会は、理事会の委任する事項を執行するために、これを常設する。

    2 専門委員会は、運営委員会が執行する事項で特に専門的に特化した分野について、理事会が必

     要と認めた場合に設ける。任務及び設置期間は、設置の都度、理事会が決定する。

    3 特別委員会は、特定の部門または特定の事業、行事等を執行するため、理事会が必要と認めた

     場合に設ける。任務及び設置期間は、設置の都度、理事会が決定する。

 

運営委員会

 運営委員会の種類

  第3条 運営委員会の種類は、次のとおりとする。

    (1)総務委員会

    (2)指導者養成委員会

    (3)プログラム委員会

 運営委員会の任務

  第4条 運営委員会の任務は、常任理事会及び企画調整会議の議を経て、理事会が決定する。

    2 運営委員会の主な任務は、次のとおりとする。

    (1)総務委員会--- 総務全般・財務・財産管理・諸規程・危機管理・傷害保険・県連盟組織・加盟

             員維持拡大、その他

    (2)指導者養成委員会--- 団・隊指導者の確保・養成、指導者訓練全般、その他

    (3)プログラム委員会--- 進歩・野営・諸行事(大会)・プログラム全般、国際・奉仕・海外派遣

             安全全般、その他

 運営委員会委員長

  第5条 運営委員会委員長の選任、任期、欠員補充等については、県連規約第47条に定める。

    2 運営委員会の委員長の任期は、学識経験理事に準ずる。ただし、同一の委員会の委員長につい

     ての再任は、2回を限度とする。

    3 任期の途中で運営委員会委員長に欠員が生じた場合には、第1項と同様の手続きを経て理事長

     が委嘱する。その場合の任期は、前任者の残任期間とし、前項の再任は3回を限度とする。

 運営委員会委員

  第6条 運営委員会の委員は、地区から選出された者(各地区1名以上)及び必要に応じて理事会の承認

     を得た者について、理事長が委嘱する。

    2 任期は、選出された年度の翌々年度の年次総会終了時までとし、再任を妨げない。

    3 任期の途中で運営委員会の委員に欠員が生じ補充の必要がある場合、または増員の必要が生じ

     た場合には、第1項と同様の手続きを経て理事長が委嘱する。その場合の任期は、前任者または

     現任者の残任期間とする。

 運営委員会の運営

  第7条 運営委員会は、県連盟の事業計画(重点目標、基本方針)に従い、その日的達成のために活動

     する。

    2 運営委員会は、県連盟の事業年度ごとに具体的活動計画及び予算案を策定し、理事会の承認を

     得なければならない。

    3 運営委員会が、事業年度の途中において計画外の活動をしようとする場合には、その計画及び

     予算案を策定し、理事会の承認を得なければならない。

    4 運営委員会委員長は、担当理事として当該委員会を主宰し、他の運営委員会、専門・特別委員

     会と協働し県連盟の円滑な事業推進に努めるものとする。

    5 運営委員会は、県連盟の事業年度ごとに具体的活動報告及び決算書を策定し、理事会の承認を

     得なければならない。

 

専門委員会・特別委員会

 専門・特別委員会委員長

  第8条 専門・特別委員会委員長は、理事長、県連盟コミッショナーが合議のうえ候補者を選出し、理

     事会の議を経て理事長が委嘱する。

    2 専門・特別委員会委員長の任期は、設置の都度、理事会が決定する。

    3 専門・特別委員会委員長に欠員が生じた場合には、第1項と同様の手続きを経て理事長が委嘱す

     る。

 専門・特別委員会委員

  第9条 専門・特別委員会の委員は、当該委員長、県連盟コミッショナー及び事務局長が合議のうえ候

     補者を選出し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

    2 専門・特別委員会委員の任期は、当該委員長に準ずる。

    3 専門・特別委員会委員に欠員が生じ補充の必要がある場合、または増員の必要が生じた場合に

     は、第1項と同様の手続きを経て理事長が委嘱する。

 専門・特別委員会の運営

  第10条 専門・特別委員会は、理事会の意向に従い、その目的達成のために活動する。

    2 専門・特別委員会は、委員会設置後すみやかに活動計画及び予算案を策定し、理事会の承認を

     得なければならない。設置期間が県連盟の1事業年度を超える場合には、事業年度ごとに策定し

     なければならない。

    3 専門・特別委員会は、設置期間が終了した場合には、すみやかに活動報告及び決算書を策定

     し、理事会の承認を得なければならない。設置期間中に県連盟の1事業年度が終了する場合に

     は、事業年度ごとに策定しなければならない。

 実行委員会の設置

  第11条 県連盟が、周年行事、県連盟キヤンポリーその他特別な事業を実施する場合には、理事会は、

     特別委員会としての実行委員会(企画・準備委員会を含む)を設けることができる。

    2 実行委員会の委員長には、原則として理事長が就任する。副理事長及び県連盟コミッショナー

     は、実施する事業に応じて副委員長等に就任し、実行委員長を補佐、代理しまたは役務を分担す

     る。

    3 実行委員会の委員は、常任理事会で候補者を選出し、理事会の議を経て実行委員長が委嘱す

     る。

    4 実行委員長及び委員の任期、欠員補充、増員、委員会の運営等については、特別委員会に準ず

     る。

 

その他

1.本規則の改廃は、理事会の承認を要する。

2.本規則に定めない事項は、理事会が決定する。

3.本規則は、平成25年4月1日より実施する。

4.2019年12月14日 一部改訂、2020年4月1日より実施する。