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指導者養成に関する指針
I. 策定の趣旨
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟の掲げる目的(定款第3条)を達成するため、またその使命を果たすために、継続的かつ効果的にスカウト運動(以下「本運動」という)を推進しなければならない。
基本方針(教育規程1-4)に則り、青少年に対し良質なプログラムを提供し、彼らがそのプログラムに主体的に参画することにより彼ら自身が成長し、よき市民として社会に貢献することが重要である。
そのためには、本運動に奉仕する成人(18 歳以上)が本運動の目的・原理・方法に賛同し、積極的に青少年のプログラム活動を支援する必要がある。
公益財団法人ボーイスカウト日本連盟は、上記を満たすための成人指導者を獲得・養成する方向性を示し、本運動を一層隆盛ならしめ、その使命達成に貢献することを目的として「指導者養成に関する指針」(以下「本指針」という)を策定する。
従って、今後日本連盟理事会、都道府県連盟が立案・実施する指導者養成に関する諸施策は「スカウト運動の成人に関する方針」ならびに本指針に準拠し、日本連盟教育規程の定める手続きにより、開発・推進される。また加盟団における指導者養成に関する諸施策についても同様に開発・推進されることを奨励する。
本指針は、指導者養成を取り巻く環境、その他の変更に伴い、随時改定される。
II. 本指針の基本事項
1. 本指針の対象となる指導者
2. 本指針により示されるもの
III. 本運動に関与する成人指導者に求められる要件
上記II-1に示す成人指導者には少なくとも下記の要件を満たすことが求められる
IV. 本運動に関与する成人指導者の獲得に関する指針
1. 隊指導者の獲得
(1) 各団は本運動の内外の人材を積極的に獲得する努力を行う
(2) 人材発掘の方法
※これらを実施するための具体的な方法については今後積極的に開発することとする。
(3) 人材発掘の留意点
青少年を直接訓育及び教育する任務につくことから、隊指導者の選定においては格別の留意を要する。その際、教育規程に示された「青少年の訓育を託するに足る品性と経歴を有する」について、団委員会において十分協議し育成会、保護者の支持が得られる適任者を選任する。
(考え方の一例)
(4) 相互の同意
新たな隊指導者を獲得するにあたり、加盟しようとする人と団委員会の間に相互の同意がなされるようにする。そのためには次のことを事前に面談および文書により示すことが必要である。
※ 相互同意の局面では団側からの要求のみに終始せず任務につくことによって得られる個人的なメリット
についても話し合う配慮が必要である。
(5) 準備期間
相互の同意を経た新たな加盟員に、一定の準備期間(実際の任務を体験する期間)を設け るように配慮する。これは次のことをねらいとして実施される。
2. 団指導者(隊指導者を除く)の獲得
(1) 各団育成会は本運動の内外の人材を積極的に獲得する努力を行う
(2) 人材発掘の方法
※ これらを実施するための具体的な方法については今後積極的に開発することとする。
(3) 人材発掘の留意点
青少年の訓育にたずさわる任務につくことを考慮し、隊指導者の留意点に準じた配慮がなされる必要がある。
(4) 相互の同意
新たな団指導者を獲得するにあたり、加盟しようとする人と育成会の間に相互の同意がなされるようにする。そのためには次のことを事前に面談および文書により示すことが必要で ある。
※ 相互同意の局面では育成会側からの要求のみに終始せず任務につくことによって得られる個人的なメ
リットについても話し合う配慮が必要である。
(5) 準備期間
相互の同意を経た新たな加盟員に、一定の準備期間(実際の任務を体験する期間)を設けるように配慮する。これは次のことをねらいとして実施される。
3. 都道府県連盟(地区)役員、各種委員等の獲得
都道府県連盟(地区)の役員、各種委員等の獲得については、当該連盟の事業推進に必要と思われる人材を、都道府県連盟規約等に定められた手続きにより、その任務に応じた適任者が選任されるようつとめなければならない。特に以下の点について配慮される必要がある。
4.日本連盟役員、常設・特別委員等の獲得
日本連盟の役員、常設・特別委員等の獲得については、当該連盟の事業推進に必要と思われ る人材を、日本連盟教育規程等に定められた手続きにより、その任務に応じた適任者が選任されるようつとめなければならない。特に以下の点について配慮される必要がある。
1 若年の指導者の積極的登用
2 女性指導者の積極的登用
3 組織の内外を問わず、必要な専門知識、技能をもった適任者の登用
4 本運動の経験者の登用
5.新たに成人指導者となる人(なろうとする人)に提供される研修機会
新たに成人指導者となる人(なろうとする人)に対し、IIIに示す知識と姿勢について研修する機会を提供する。これは加盟員、非加盟員を問わずすべての成人を対象とする。
V.教育活動に関与する成人指導者の任務と要件
1.ビーバースカウト隊長
(1) 任務
(2) 就任時に備えていることを期待される知識・技能
(3) 就任後求められる努力目標
2.カブスカウト隊長
(1) 任務
(2) 就任時に備えていることを期待される知識・技能
(3) 就任後求められる努力目標
3.ボーイスカウト隊長
(1) 任務
(2) 就任時に備えていることを期待される知識・技能
(3) 就任後求められる努力目標
4.ベンチャースカウト隊長
(1) 任務
(2) 就任時に備えていることを期待される知識・技能
(3) 就任後求められる努力目標
5.ローバースカウト隊長
(1) 任務
(2) 就任時に備えていることを期待される知識・技能
(3) 就任後求められる努力目標
6.団委員長
(1) 任務
(2) 就任時に備えていることを期待される知識・技能
(3) 就任後求められる努力目標
7.団担当コミッショナー
(1) 任務
(2) 就任時に備えていることを期待される知識・技能
(3) 就任後求められる努力目標
8.地区コミッショナー
(1) 任務
(2) 就任時に備えていることを期待される知識・技能
(3) 就任後求められる努力目標
9.県連盟コミッショナー
(1) 任務
(2) 就任時に備えていることを期待される知識・技能
(3) 就任後求められる努力目標
10.トレーナー
(1) 任務
(2) 就任時に備えていることを期待される知識・技能
(3) 就任後に求められる努力目標
VI. 教育活動に関与する成人指導者に提供される支援および
訓練の開発に関する指針
1.総論
ここでいう教育活動に関与する成人指導者とは、おのおのの責任ある立場の指導者を言い、具体 的には、隊指導者、隊指導者を除く団指導者、各種コミッショナー、トレーナーを指す。
本連盟はその重要な事業のひとつとして、成人指導者に対し必要な訓練、支援を提供するた め、新たな訓練、支援システムを策定する。
新たな訓練、支援システムは「スカウト運動の成人に関する方針」の「3.訓練と個人的発 達」に準拠して開発されなければならない。
開発に際しては次の条件が満たされる必要がある。
なお、訓練・支援システムの構築にあたっては、任務中の成人への支援(インサービス・サポー ト)を重視していくものとする。これは、集合型の訓練に多くをゆだねるのではなく、当該成人 の能力を認め、本運動に活かすというアダルトリソーシス方針に沿って、身近な組織等から十分 な日常のサポートにより個別の訓練や支援ニーズに対応するもので、きめ細かなサービスによっ て効率的で、高い効果を得ることができる。
2.訓練、支援システム開発の方針
3.訓練、支援の提供者
4.訓練、支援の種類と領域
(1) 定型訓練
(2) 定型外訓練
(3) 支援
VII. 教育活動に関与する成人指導者の活動に対する評価の指針
1.評価の原則
2.評価の方法
(1) 評価は次の方法によって行われる。
3.評価の留意点
4.総合評価後の措置
(1) 再任
(2) 任務変更
(3) 退任
(4) その他
以上
指導者養成に関する指針
2004年4月1日 発行
財団法人ボーイスカウト日本連盟 アダルトリソーシス委員会 編
2006年 9 月 2 日一部修正
2007年 9 月15日一部修正
2012年 3 月 3 日一部修正
2013年 5 月 9 日一部修正