ビーバースカウト部門の「宿泊を伴う活動」における基本方針・留意事項について

平成12年7月9日
理事長  佐野 英樹



 野外活動は、自然との調和の中で個人の社会性を高めることから、ビーバースカウト部門でも、戸外や自然の中で活動する事を推奨しています。ただし、宿泊を伴うプログラムについては、カブ年齢以上が原則とされています。この「留意事項」は茨城県連盟としての基本的な基準をしめしたものです。今後、各団におかれましては、この趣旨に沿った運用及び具体的な対応をお願いします。


●基本方針

 ビーバースカウト部門では、1回の集会は2時間程度の「遊び」を中心とする活動を月に数回行うことを基本とする。よって、宿泊を伴う活動はビーバースカウト部門のプログラムとしては行わないこととする。但し、団行事・地区行事の事情により、やむを得ず宿泊を伴わなければならない活動をする場合には、安全対策を十分に図り、下記の留意事項に基づき対応すること。


●留意事項

@ビーバー隊が宿泊を伴う活動へ参加する場合は、団会議で協議し、団委員会の承認を得ること。
A宿泊は舎営とし、宿泊地は近隣、宿泊数は、1泊2日を原則とする。
B指導者による事前現地調査を十分に行う。
C引率にあたる指導者は、隊活動において十分な経験を有する者がこれにあたる。
D指導者、支援者(補助者を含む)の役割分担を明確にし、安全管理者を置く。
E安全管理のため、スカウト3名に対して成人指導者1名が同行する。(スカウト数が少ない隊においては、成人指導者の割合を50〜70%にすること)
F活動内容を事前に、十分に保護者に説明し、理解させ、協力を得る。
G就寝時、指導者はスカウトと同室とする。
Hビーバー隊だけの単独での宿泊を伴う活動は実施しない。





日連からの資料はこちら → ●ビーバースカウトの「宿泊を伴う活動」についての検討及び基本方針





『ビーバースカウト部門の「宿泊を伴う活動」における基本方針・留意事項』の設定に当たって

平成12年7月9日
「ビーバー宿泊を伴う活動」検討チーム



 日本連盟から、ビーバースカウト部門の「宿泊を伴う活動」における「配慮事項」が提示されたため、茨城県連盟としての運用基準を検討した。下記事項については、特に議論した。

  • ビーバー隊が宿泊を伴う活動をすることは、原則禁止であることから、「宿泊プログラム」と言う文言の使用を避けた。
  • 配慮事項と留意事項について
    配慮・・・・心を配ること、心遣い
    留意・・・・心に留めること、気をつけること
    留意の方がことばの意味として重いことから「留意事項」を使用した。
  • 日本連盟の「配慮事項」を時系列に並べ、文章を整理し分かりやすくした。
  • 団会議で協議し、団委員会の承認を得ることで、責任の所在を明確にした。
  • ビーバー隊だけの単独での宿泊を伴う活動は実施しないことを強調した。
  • カブ隊等他隊との合同の活動であっても、それがビーバー隊の通常プログラムとして行われることのないように留意を促すこととした。






●この件に関する補足事項

 7月16日に開催された地区コミ会議において、県コミから説明があり、質疑に答える形で語句の定義について確認があった。
 ○数字については、最上段「ビーバースカウト部門の「宿泊を伴う活動」における留意事項について」の番号に対応する。

C引率にあたる指導者
 引率責任者ではなく、スカウトを引率するすべての指導者
C十分な経験
 ビーバースカウト年代の特質を理解し、その年代の子供たちを指導できる経験。また、スカウティングにおけるビーバースカウト部門の位置づけを理解していることも必要か。これらを含めた精神条項。
D支援者
 ビーバースカウトの指導にあたる指導者に準ずる者(団委員、他の隊の指導者、隊や団から指導を依頼された保護者等)。単なる一般参加の「保護者」ではない。
E成人指導者の割合を50−70に%
 「成人指導者」はCの指導者と支援者の意。パーセンテージについては子供2人に大人1人〜子供3人に大人2人の意と解釈。
H・・・日連配慮事項Kの(  )に触れなかった理由
 ビーバー隊における宿泊を伴う活動は行わないことが原則である。また「宿泊」をする場合も、団行事等という制限があり団の責任で行われる以上、他の隊との合同行事であっても「宿泊を伴う活動」を行わないことは明白であるため、特に表記しなかった。